寄附
JANMへのご支援をお願い申し上げます。
JANMへのご寄附は、当館の教育プログラム、収蔵品の保存、当館の運営に不可欠なものであり、それにより当館の重要な活動を継続していくことができます。ご寄附は、下記の方法で直接当館にお寄せいただくか、金融機関を通じてお寄せください。大切な人への敬意や追悼の意を込めてご寄附いただくこともできます。
皆様のご支援に支えられたJANMの活動の成果を、2023年インパクト報告書からご覧ください。
全米日系人博物館は501(c)3非営利団体です。当館のFederal Tax IDは#95-3966024です。JANMへのご寄附は100%税控除の対象となります。
ご質問がございましたら、以下のよくある質問をご参照いただくか、JANMデベロップメント部門(development@janm.org/213.830.5646)にご連絡ください。
ご寄附の方法
お電話を通してのクレジットカードによるご寄附
Visa, Mastercard, American Express
今すぐご寄附くださる場合、上記の申込フォームからオンラインでご寄附の金額と必要事項をご入力ください。お電話でクレジットカード情報をお伝えいただくこともできます。213.830.5658にお電話ください(月〜金曜日午前8時〜午後4時、太平洋時間)。ボイスメールにつながった場合、お名前とご連絡先を残してください。営業時間中に折り返しご連絡いたします。
小切手
全米日系人博物館宛てに小切手を郵送ください。ご寄附の目的(例:一般的なご寄附 general donation、香典 tribute in memory of a loved one、メンバーシップへのお申込 membershipなど)がある場合は、その目的も記してご送付ください。
Japanese American National Museum
ATTN: Development
100 N. Central Ave.
Los Angeles, CA 90012
銀行口座振込(EFT)
ACH(直接預金)、ワイヤートランスファー、ドナー・アドバイズド・ファンド、企業のマッチングギフト・プラットフォーム
ACH(直接預金)、ワイヤートランスファーを通してのご寄附も歓迎しています。当館の銀行情報は213.830.5658までお問い合わせください。またドナー・アドバイズド・ファンド(例:Fidelity Charitable)や企業のマッチングギフト・プラットフォームを通じて送金をしていただくこともできます。直接入金やワイヤートランスファーに必要な承認フォームをお送りください。
株式/証券
株式や証券のご寄附も歓迎しています。ご寄附の価値は、証券を譲渡していただいた日の高値と安値の平均に基づきます。
証券の譲渡に関する詳しい方法、また株式とブローカーに関する情報については、株式譲渡通知書(Stock Transfer Notification Form)に記入し、Eメールでdevelopment@janm.orgにお送りくださるか、213.830.5646にご連絡ください 。
ドナー・アドバイズド・ファンド
ドナー・アドバイズド・ファンド(DAF)を通じて、当館へのご寄附をお願い申し上げます。コントリビューティング・レベル以上のメンバーシップ、ガラ・スポンサーシップやチケットは、特典が含まれるため、100%税控除の対象とはなりません。そのためドナー・アドバイズド・ファンドでのお支払いはできないことをご了承ください。内国歳入庁と財務省が定めるドナー・アドバイズド・ファンドに関する方針と規制が変更された場合、それに従って当館の方針と規制も変更いたします。
チャリタブル・インディビジュアル・リタイアメント・アカウント(IRA)/クオリファイド・チャリタブル・ディストリビューション(QCD)
対象要件を満たす70歳以上の方は、個人のリタイアメント・アカウントから全米日系人博物館にご寄附が可能です。ご送金いただいたご寄附は連邦所得税の対象となりません。
リタイアメント・アカウントからのご送金はご寄附に伴って発生する税金がないため、寄附による税控除の対象にはなりませんが、ご寄附くださった方の最低引出金額として数えられます。
引き出しの方法や要件については、ご自身のIRAの管財人または税理士にご相談ください。
マッチングギフト/給与控除
ご勤務先のマッチングギフトや給与控除プログラムを活用し、皆様から当館へのご支援をさらに大きなものとしてください。
ご勤務先の人事部門に、どのようなマッチングギフトや給与控除プログラムを利用可能かをご確認ください。郵便またはメールにてギフト承認書をお送りください。
給与控除プログラムは一回限りではなく、定期的に持続してご寄附くださるように設定していただくこともできます。小切手または電子決済(EFT)でご送付いただけます。当館のFederal Tax IDは#95-3966024です。
よくある質問
寄附の送り先はどこですか?
ご寄附は以下にお送りください。
Japanese American National Museum
ATTN: Development
100 N. Central Ave.
Los Angeles, CA 90012
寄附の用途はどうするのが良いですか?
多くの方は当館の運営(general operating)向けとしてご寄附をお送りくださっています。運営に対してご寄附をいただくことで、当館が最も必要な場所に資金を配分できます。教育部門やコレクション部門など、特定の部門や取り組みに対して用途をご指定いただくこともできます。
寄附をすることの税法上の利点は何ですか?
全米日系人博物館へのご寄付は、米国における税控除の対象となります。物品やサービスなどの特典を伴わないご寄附は100%税控除の対象となります。
領収書/受領書はもらえますか?
ご寄附をお送りくださった後、2〜3週間以内にメールまたは紙の受領通知をお送りします。ご寄附の受領通知をお送りすべき最新の連絡先情報をお知らせください。コピーが必要な場合は、development@janm.orgにメールでご連絡ください。
全米日系人博物館(JANM)の連邦納税者番号(Federal Tax ID)は何ですか? JANMは501(c)(3)組織ですか?
全米日系人博物館(JANM)は、501(c)(3)組織です。当館のFederal Tax IDは#95-3966024です。
寄附者としての連絡先情報を更新するにはどうすればよいですか?
お名前、ご住所、お電話番号、またはEメールアドレスに変更がある場合は、development@janm.orgまたは213.830.5646まで新しいご連絡先の情報をお知らせください。
雇用者または第三者団体のプラットフォームを通じて寄附を行えますか?
はい。ご勤務先のマッチングギフトや企業の慈善活動についてはご勤務先にお問い合わせください。
当館に頂戴するご寄附の多くは、YourCause、FrontStream、Network for Good、Benevity、Truist、Charity NavigatorやGuideStarに関連するプラットフォームなど、従業員寄附ポータルを通じて行われています。またFidelity Charitableやご利用の銀行機関を通じてドナー・アドバイズド・ファンドから送金していただくこともできます。
こうした形でご寄附をくださる場合には、基本的に雇用者また第三者プラットフォームから寄附税領収書が発行されます。税務情報が記載されていない受領証がご入用でしたら、development@janm.orgまでご連絡ください。
その他のサポート方法はありますか?
当館へのお名前の刻印やプランドギビング、法人・団体によるサポート、自動車のご寄附、また毎年恒例のガラ&オークションなどについては、その他のサポート方法のページをご覧ください。
Financial and other information about Japanese American National Museum’s purpose, programs, and activities can be obtained by contacting Ann Burroughs at 100 N. Central Avenue, Los Angeles, CA 90012; 213.625.0414; or for residents of the following states, as stated below. Maryland: For the cost of postage and copying, from the Secretary of State. Michigan: MICS No. 11620. Mississippi: The official registration and financial information of Japanese American National Museum may be obtained from the Mississippi Secretary of State’s office by calling 888.236.6167. New Jersey: INFORMATION FILED WITH THE ATTORNEY GENERAL CONCERNING THIS CHARITABLE SOLICITATION AND THE PERCENTAGE OF CONTRIBUTIONS RECEIVED BY THE CHARITY DURING THE LAST REPORTING PERIOD THAT WERE DEDICATED TO THE CHARITABLE PURPOSE MAY BE OBTAINED FROM THE ATTORNEY GENERAL OF THE STATE OF NEW JERSEY BY CALLING 973.504.6215 AND IS AVAILABLE ON THE INTERNET AT state.nj.us/lps/ca/charfrm.htm. New York: A copy of our most recently filed financial report is available from the Charities Registry on the New York State Attorney General’s website at charitiesnys.com or, upon request, by contacting the New York State Attorney General, Charities Bureau, 28 Liberty Street, New York, NY 10005, or us at 100 N. Central Avenue, Los Angeles, CA 90012. You may obtain information on charitable organizations from the New York State Office of the Attorney General at charitiesnys.com or 212.416.8401. North Carolina: Financial information about this organization and a copy of its license are available from the State Solicitation Licensing Branch at 888.830.4989 (within North Carolina) or 919.814.5400 (outside of North Carolina). Pennsylvania: The official registration and financial information of Japanese American National Museum may be obtained from the Pennsylvania Department of State by calling toll-free, within Pennsylvania, 800.732.0999. Virginia: From the State Office of Consumer Affairs in the Department of Agriculture and Consumer Services, P.O. Box 1163, Richmond, VA 23218. Washington: From the Charities Program at 800.332.4483, or sos.wa.gov/charities. West Virginia: West Virginia residents may obtain a summary of the registration and financial documents from the Secretary of State, State Capitol, Charleston, WV 25305. Wisconsin: A financial statement of the charitable organization disclosing assets, liabilities, fund balances, revenue, and expenses for the preceding fiscal year will be provided to any person upon request. CONTRIBUTIONS ARE DEDUCTIBLE FOR FEDERAL INCOME TAX PURPOSES IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. REGISTRATION IN A STATE DOES NOT IMPLY ENDORSEMENT, APPROVAL, OR RECOMMENDATION OF JAPANESE AMERICAN NATIONAL MUSEUM BY THE STATE.